よくあるご質問

ー Faq ー

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FAQ

Most frequent questions and answers

特定技能外国人本人に関する基準のほか,特定技能雇用契約に関する基準,特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準,支援体制に関する基準,支援計画に関する基準を満たす必要があります。

特定技能外国人の報酬額については,日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。

技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号に在留資格を変更する際に,一時帰国することは,法令上の要件とはなっていません。

受入れ機関が特定技能外国人と締結する雇用に関する契約については,報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であることなどの所定の基準を満たす必要があります。これらの基準を満たさない場合は,特定技能外国人の受入れは認められません。詳細については,特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の 基 準 等 を 定 め る 省 令 ( 平 成 3 1 年 法 務 省 令 第 5 号 )
(http://www.moj.go.jp/content/001288310.pdf)を御確認願います。

入管法上,特定技能外国人は,「相当程度の知識又は経験を必要とする」又は「熟練した」技能を有する業務に従事することが求められるところ,同一分野内であっても,使われる技能が異なる業務が複数存在し得る分野があります。そのような分野については,当該外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されてはじめて転職が認められることとなります。政府基本方針においては,分野内にさらに「業務区分」という区分けを設け,転職が認められる場合について,「同
一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」としています。なお,転職に当たり,受入れ機関又は分野を変更する場合は,特定技能在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。

特定技能外国人の受入れ機関は,その基準として,社会保険に関する法令を遵守していることが求められます。したがって,法令上,社会保険に加入する必要がある受入れ機関が,社会保険未加入である場合は,当該基準を満たさないため,特定技能外国人を受け入れることができませんので,就労することもできません。