1号特定技能外国人に対する支援について、必ず実行しなければならない「義務的支援」と、
任意的に行う「任意的支援」に分けられます。
義務的支援の全てを行わないと、1号特定技能外国人支援計画の基準に満たしていないことになり、
1号特定技能外国人の受け入れが出来なくなります。
支援計画の概要
受入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにする必要があります。 職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し当該計画に基づき支援を行わなければなりません。
職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援として必要であるとして省令で定められた支援内容・方法等を実施いたします。
支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職等、支援の実施を契約により他の者に委託する場合の当該他の者の氏名及び住所等、登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)
受入れ機関は、支援計画の全部又は一部の実施を登録支援機関などの他の者に委託することができます(支援委託契約を締結)。
受入れ機関が支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合には、外国人を支援する体制があるもののみ、適応されます。
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎を行います。 帰国時に空港の保安検査場までの送迎、同行を行います。
連帯保証人になり、社宅を提供する等。 銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内
自治会等の地域住民との交流の場や地域のお祭りなどの行事の案内、参加の補助等を行います。
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供をいたします。
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎を行います。 帰国時に空港の保安検査場までの送迎、同行を行います。
連帯保証人になり、社宅を提供する等。 銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等を行います。
自治会等の地域住民との交流の場や地域のお祭りなどの行事の案内、参加の補助等を行います。
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供をいたします。
※特定所属機関(受入れ企業)は、受入れた外国人材に対し、上記の様な様々な支援が必要となります。
しかし、企業様は通常日々の業務で忙しいため、すべての支援ができないのが当然であり現実です。
ご自身の仕事に集中していただくためにも、外国人雇用を経験した事がない企業様はもちろんのこと、
こうした悩みを解決するのが「登録支援機関」と呼ばれる機関であります。
特定技能で受入れた外国人が日本で快適に働き暮らせるように受入れ企業様に代わって、 登録支援機関である『リアルタイム』が、 これらの業務を支援させていただきます。
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